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インフルエンザに感染し出勤停止に!有給休暇を申請してもいいの?

インフルエンザは感染症の1つのため、感染した際の出勤停止日数や有給休暇の取り扱いなどについて記載があると思います。

インフルエンザに感染した際の有給休暇についての対応をまとめました。

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インフルエンザに感染した時の法律って何かあるの?

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インフルエンザに感染したときに法律で定められた強制欠勤させるものとしては、

  • 労働安全衛生法
  • 感染症予防法

があります。

労働安全衛生法に書かれている「病毒伝播の恐れがある疾病にかかった者」というのは基本的に結核を対象にしているというのが一般的な考え方です。

感染症予防法については、出勤停止の対象になるのは1類~3類の感染症で、2類に鳥インフルエンザ(H5N1とH7N9)が該当していますが、これは新型インフルエンザの分類のため、季節性インフルエンザは該当しません。

季節性インフルエンザに感染した場合には、出勤停止にする法律的な根拠はありません。しかし、感染予防のために、就業規則で定められている場合にはその定めに従うようにします。

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季節性インフルエンザで出勤停止になった場合

インフルエンザは感染するため、会社としては二次感染を防ぐために出勤停止にするケースが多いと思います。

その場合には、上司に報告して有給休暇にて休みを申請すれば取得することができます。有給休暇は労働基準法第39条に定められた働く人の権利です。業務に支障が出る場合には時期変更権を会社側が求めることができるとしています。

でも、インフルエンザで会社側から感染拡大対策のため出勤停止として休まないと行けないのであれば、休む期間は有給休暇を申請することができます。

会社側から就業規則や業務命令で自宅待機を命令されたときには、会社に休業手当(給料の6割)の申請が可能です。でも、有給休暇を取得して、さらに休業手当を申請することはできません。

就業規則に「病毒伝播の恐れがある疾病にかかったとき~」などという文言があるようなら、どのような対応が必要なのか確認しておく必要があります。

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インフルエンザで休んだら傷病手当金を申請できるの?

インフルエンザに感染した社員からよく聞かれます。「インフルエンザに感染して休んだから、傷病手当金を申請したい」と・・・。

季節性インフルエンザでも傷病手当金が申請できる場合があります。これは、会社の総務などに要相談して頂きたいですが、

ポイントは、「病院の先生の指示による欠勤」です。

会社が出勤停止を命じて、自宅待機になったというケースでは対象にはならないと考えられますが、傷病手当金は、病気などで仕事を休み、その期間、給料が発生しない場合には健康保険料から支給するという制度です。

傷病で3日以上会社を休み、その期間、給与の支払がないといった場合に標準報酬日額の3分の2を限度に、休業4日目から支給されるものです。

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